ビジネス実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、令和2年4月7日に閣議決定され、財務省ホームページで公表された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」について解説していきます。なお、本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。ご注意ください。
〈主な税制上の措置〉
- 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例
- 固定資産税及び都市計画税の軽減措置
- 消費税課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
- 特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税
- 令和元年度確定申告期限の柔軟な取り扱い
(2.固定資産税及び都市計画税の軽減措置)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1又はゼロとする。
なお、この措置による固定資産税及び都市計画税の減収額については、全額国費で補填する。
以上、次回も引き続き、緊急経済対策における税制上の措置を具体的に解説していきます。
資金繰り等に関しては、是非、税理士事務所へご相談ください。明けない夜はありません。経営者の皆さん、頑張ってください!
出典:財務省ホームページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html