ビジネス実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、令和2年4月7日に閣議決定され、財務省ホームページで公表された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」について解説していきます。なお、本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。ご注意ください。
〈主な税制上の措置〉
- 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例
- 固定資産税及び都市計画税の軽減措置
- 消費税課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
- 特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税
- 令和元年度確定申告期限の柔軟な取り扱い
(5.令和元年度確定申告期限)
申告所得税、贈与税及び個人事業者等の消費税等については、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、期限内に申告することが困難な場合には、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても、柔軟に確定申告書を受けることになっています。
以上、資金繰り等に関しては、是非、税理士事務所へご相談ください。明けない夜はありません。経営者の皆さん、頑張ってください!
出典:財務省ホームページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html