FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

令和4年分個人確定申告の振り返り

所得税法

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

大変ご無沙汰しております。ブログの更新が2ヵ月も遅延してしまいました。ご愛読者の皆様にはこの場をお借りしてお詫びいたします。実は、令和5年1月から、お陰様で資産税部財産承継支援事業部)の部長に昇進いたしました。

 

相続税贈与税の申告に加えて、所得税消費税の申告が重なり、ブログの更新ができませんでした。お許しいただければ幸いに存じます。これからは、通常モードに入りますので、皆様のお役に立つ内容をブログでご紹介していきます。

 

ご承知の通り、所得税の確定申告が3月15日(水)に終わりました。なお、個人の消費税の確定申告は3月31日(金)になっております。FPおじさんは資産税部なので、譲渡所得の申告贈与税の申告を中心に行いました。

 

令和4年は都市部の地価高騰があり、不動産の譲渡が非常に目立ちました。個人的には、ベストな判断だと思います。キャッシュ化流動化)された資産は、非常にコントロールし易く、節税スキームを組みやすいと思います。

 

これから、アベノミクス承継を公言した日本銀行BOJ)は、円安に伴う物価の高騰を抑えるために金利を上げざるを得なくなります。そうなれば、地下は下落に向かい不動産が担保割れを起こし、銀行などの借入金強制回収貸し剥がし)が始まります。

 

さらには、コロナ融資の返済がいよいよ始まりますので、中小零細企業の経営を圧迫していくリスクがあります。日本の99%は中小零細企業でその内、約8割が赤字申告になっています。これは、中小零細企業の社長が、節税のため顧問税理士相談の上、あらゆる手をつかい赤字にした結果にすぎません。

 

当然ですが、赤字企業に金融機関は融資(貸付)を原則、行いません。寧ろ、松下電工(現、パナソニック)の創業者である故松下幸之助先生が提唱される「ダム経営」を実施して、毎年、黒字決算を行い「内部留保」を厚くすることが重要だと思います。

 

なお、個人的なお話で大変恐縮ですが、4月からは資産税部の部長として相続贈与のご相談を受けて事前の相続対策相続税申告を行います。令和5年度税制改正において、生前贈与加算も3年から7年に延長され相続税増税になっています。

 

備えあれば憂いなしといいますが、こと相続税についてはこの言葉がピッタリと当てはまると思います。少しでも将来の相続にご不安な方は、気軽にDMにてご相談いただければ幸いに存じます。