ビジネス実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、令和2年4月7日に閣議決定され、財務省ホームページで公表された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」について解説していきます。なお、本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。ご注意ください。
〈主な税制上の措置〉
- 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例
- 固定資産税及び都市計画税の軽減措置
- 消費税課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
- 特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税
- 令和元年度確定申告期限の柔軟な取り扱い
(4.印紙税の非課税)
公的貸付機関等又は銀行等の金融機関が新型コロナウイルス感染症の発生により、その経営に影響を受けた事業者に対して行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書のうち、令和3年1月31日までに作成されるものについては、印紙税を課さないこととされています。
なお、ここでいう特別貸付けとは、その機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し、特別に有利な条件で行うものをいいます。
また、施行日の前日までに作成されたものにつき印紙税が納付されている場合には、その納付された印紙税については、過誤納金とみなして還付を行う。
以上、次回も引き続き、緊急経済対策における税制上の措置を具体的に解説していきます。
資金繰り等に関しては、是非、税理士事務所へご相談ください。明けない夜はありません。経営者の皆さん、頑張ってください!
出典:財務省ホームページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html