消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人(事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。
前回まで解説したとおり、適格請求書発行事業者にならなければ、これからはビジネスの土俵に上がれません。個人的な意見ですが、現在、課税事業者の方も免税事業者の方もインボイス番号を取るしか生き残る道はないと思います。
ただし、経過措置が設けられており、仕入先(売手)様や外注先様が適格請求書発行事業者(課税事業者)でなくても一定期間「仕入税額控除」の適用(控除)が認めることになっています。
従いまして、仕入先(売手)様がオリジナルな商品を作っていたり、外注先様が特殊なノウハウを持っていて、適格請求書発行事業者(課税事業者)ではないため本来、業者替えをしたくてもできない場合には、上記経過措置を活用して差額の消費分を値引きしてもらうなども視野に入れてご検討ください。
以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm