消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人(事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。
前回、インボイス(適格請求書等)を発行して保存することが「仕入税額控除」を受けるための重要な要件になっていることを解説しました。インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」になるためには、令和5年3月31日までに「登録申請書」を所轄税務署長へ提出する必要があります。「登録申請書」を提出し「適格請求書発行事業者」になれば、自動的に「課税事業者」として消費税の納税義務が発生します。
本来、「課税事業者選択届出書」を提出しなければ免税事業者が課税事業者にはなりませんが、現在は経過措置で上記の取り扱いになっています。通常、消費税は法人の場合は2期前、個人の場合は2年前の課税売上高が1,000万円を越えなければ納税の義務はありませんが、「適格請求書発行事業者」になってしまうと1,000万円以下でも消費税の納税義務が発生してしまいます。
国(財務省)としては、免税事業者をなくしていわゆる「益税」を吸い上げるのが最終目標ですから、これからあらゆる手段を使って消費税を納税させる仕組み(改正)を行うことになると思います。
中小零細事業者やフリーランスの皆さんには、非常に厳しい現実が待ち受けています。是非、税理士法人(事務所)と共にこの苦難を乗り越えていただきたいと心から思います。現実から目を背けずに頑張りましょう。
以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm