消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回から、消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人(事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。
さて、平成元年に3%で導入された消費税ですが、気が付けば10%まで増税されています。まさに「ゆでガエル」状態あり、消費税はEU諸国の最低税率15%まで増税されることにあるとFPおじさんは考えています。
今回は、そんな消費税の仕組みについて簡単に解説していきたいと思います。釈迦に説法で恐縮ではありますが、インボイス(適格請求書等)を発行して保存することが「仕入税額控除」を受けるための重要な要件になっています。
「仕入税額控除」を知らない方もご愛読者の皆さんの中にはおられると思います。消費税はザックリいうと下記のとおりにまります。ちなみに、消費税の担税者(最終納税者)は一般消費者(皆さん)であり、消費税の納税者(税務署に納税する者)が課税事業者になります。
〈課税事業者〉※原則、2年前(2事業年度前)の課税売上高が1,000万円超の事業者
- 受け取った消費税(仮受)-支払った消費税(仮払)=プラス(納税)
- 受け取った消費税(仮受)-支払った消費税(仮払)=マイナス(還付)
なお、「仕入税額控除」とは、受け取った消費税(仮受)から支払った消費税(仮払)を控除することをいいます。物を仕入れたり、消耗品を購入した際に支払った消費税を控除してもらる仕組みのことを指します。
通常、買主(仕入側)は売主(売上側)から請求書を受け取ります。インボイス制度とは、この請求書に関する消費税の制度であることを先ずは理解してください。詳細は次回以降に解説していきます。
以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm