電帳法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回から初心者の方向けに、電子帳簿保存法(電帳法)の解説をしていきます。非常に重要な法律になりますので、新入社員の方やまだ知識のない方は是非、ブログをご愛読いただければ幸いです。
さて、少し固い話になりますが、電帳法は「租税法」に属するのをご存じでしょうか。
「何で税金の法律なの?」って質問が聞こえてきそうですが、現在、各種税金の帳簿やエビデンス(請求書や領収書など)は「紙(ペーパー)での保存」が原則になっています。
実は、その原則を規定した法律があります。法人税法・所得税法・消費税法(国税3法)をご紹介しますと下記のような法律になります。(話のネタにしてください。)
青色申告の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類 を備え付けてこれにその取引の記録をし、かつ当該帳簿書類を保存しなければならない。
青色申告の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林 所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
〈消費税法 第30条第7項(帳簿及び請求書等の保存)〉
仕入税額控除を行うためには、帳簿及び請求書等の保存しなければならない。
ところで、電子帳簿保存法の正式名称をご存知でしょうか。「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」という恐ろしく長い法律が正式名称です。
注目していただきたいのは「特例に関する法律」であり、法人税法・所得税法・消費税法の特例法であるという位置(ポジショニング)です。そのため電子帳簿保存法は、「租税法」の一つであるということがご理解いただけるかと思います。
以上、今回は少し税法マニア的な解説でしたが、これを知っている方は意外と少ないので、話のネタとしてご利用いただければ幸いです。(笑)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm