中小企業者(個人)の少額減価償却資産
所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、「中小企業者(個人)の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度」について解説しておきます。中小企業者(法人)にも同じような制度がありますが、今回は個人事業主を前提に確定申告における注意点をみていきます。
〈概要〉
中小企業者(個人)で青色申告書を提出する者が取得等し、かつ、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満である少額減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
〈適用要件〉
確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することが必要とされています。ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に次の事項を記載して確定申告書に添付して提出し、かつ、その少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管することにより適用を受けることができます。
以上、実務では必須の特例(措置法28条の2)になりますが、「減価償却費の計算」欄への記載漏れが無いようにくれぐれもご注意ください。(笑)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm