所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
先日、ビットコイン(Bitcoin)に関するブログを書きましたが、補足として確定申告について解説したいと思います。昨年中に利益(もうけ)が出た方で一定の条件を満たす方は、申告・納税をお忘れなく!(笑)
なお、入門編として初歩的な内容になりますので詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。下記の情報を確認できますが、取引内容によってはかなり複雑になりますので、不安な方は、タックスアンサーまたは税理士の先生へご相談ください。
〈暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)令和2年12月18日〉
令和元年12月20日付「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)」を別添のとおり更新したので、執務の参考とされたい。(国税庁)
〈売却益(もうけ)が出た方で一定の者〉※物品購入やマイニング収益を含む
下記の要件を満たす方は確定申告が必要になりますので、2/16(火)~3/15(月)に所轄税務署へ申告・納税を行ってください。
- 給与収入がある方 ⇒ 売却益(所得)+給与所得以外の所得=20万円超※
- 年金400万円以下の方 ⇒ 売却益(所得)+年金収入以外の所得=20万円超
- 年金400万円超えの方 ⇒ 要件なし(必ず確定申告)
- 専業主婦や学生の方 ⇒ 売却益(所得)+他の所得=38万円超
※給与収入2,000万円超の方は、金額の多寡を問わず必ず確定申告が必要になりますので、ご注意ください。
〈所得税の課税方式〉
ビットコイン(Bitcoin)の売却益(もうけ)は、事業として取引している場合を除き、「雑所得」として「総合課税」の対象になります。従って、他の所得と合算して超過累進税率を適用して(乗じて)計算します。
〈雑所得の計算方法〉
- 雑所得=(売却益(もうけ)-必要経費)+他の雑所得
〈ビットコインの必要経費〉
※個人の場合、家事用(プライベート)で利用しているときは、合理的按分が必要
〈譲渡損(損失)が出た場合〉
ビットコインの売買で損失が出た場合、他の仮想通貨の利益(もうけ)と内部通算(相殺)することができます。ただし、給与所得などの他の所得との損益通算(相殺)、および繰越控除はできませんのでご注意ください。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm