FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

マイホームを売ったときの特例①

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、FPおじさんが現在、申告のお手伝いをしている「マイホームを売ったときの特例」について解説していきます。色々と準備する資料が多く、結構大変ですので早めのご準備をお勧めいたします。(笑)

 

〈制度概要〉

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円の特別控除の特例」といいます。ということで、マイホームを売ったときは、通常、所得税・住民税は課税されません。

 

〈適用要件〉

  1. 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
  2. 以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  3. 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
  4. 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
  5. 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
  6. 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

 

以上、次回は、「3,000万円の特別控除の特例」を受けるための具体的な手続き等を解説していきます。確定申告(譲渡所得申告)は結構大変なので、お忙しい方は、税理士事務所へ依頼することをお勧めいたします。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

 

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