消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人(事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。
今回は、「適格簡易請求書」について解説します。適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格請求書を簡易なもので発行することが可能です。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業
- これらに準ずる事業
上記のようなお客様が多数な業種に限り、買主(売上先)の氏名または名称を省略して簡易インボイスを発行することができます。流石に国も温情を施したという感ですね。ただし、その他の記載内容は変わりませんのでご注意ください。
以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm