消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人(事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。
今回は「仕入税額控除」の適用を受けるための義務について、売主側と買主側に分けて解説します。とくに売主様は義務が多いのでご注意ください。
〈売主側の義務〉
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適格請求書の交付
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適格返還請求書の交付(返品や値引きなどを行った場合)
- 修正適格請求書の交付(交付した適格請求書に修正が生じた場合)
- 交付した適格請求書の写し保存(7年間)
〈買主側の義務〉
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適格請求書・適格簡易請求書の保存(7年間)
以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm