FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

【超入門】電子帳簿保存法(電帳法)とは④

電帳法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き初心者の方向けに、電子帳簿保存法電帳法)の解説をしていきます。非常に重要な法律になりますので、新入社員の方やまだ知識のない方は是非、ブログをご愛読いただければ幸いです。

 

〈電帳法3本の柱〉※毎回掲載

  1. 電子帳簿等保存(自社で作成した総勘定元帳・仕訳帳・決算書などの保存方法)
  2. スキャナ保存(他社から紙で受領した請求書や領収書などの保存方法)
  3. 電子取引保存(他社からデータで受領した請求書や領収書などの保存方法)

 

前回、解説しましたが、電子帳簿保存法(電帳法)が、令和3年度税制改正令和4年1月から突然「電子取引保存」を義務化するという内容で世間を驚かせましたが、結局、「2年間」施行が延期され令和6年1月から電子取引保存」が義務化されます。

 

それでは、そもそも「電子取引」とは何を指すのでしょうか?ご存知の方も多いかと存じますが、参考例を挙げると下記のような取引が該当します。

  • 売上先(得意先)からメール添付で受領したPDF請求書
  • Amazon楽天などで購入した際の請求書領収書
  • スマホアプリ(PayPayなどの電子決済)の領収書
  • ソフトウェア使用料や通信クラウドサービスなどの請求書

 

上記の請求書や領収書を「電子インボイス」といいますが、保存するする際は、ファイル名に①取引年月日取引金額取引先を明記しなければなりません。(番号を付してエクセルでの管理も認められています。)

 

また、保存方式に関する事務処理規定ルール)を作成しなければなりません。こちらに関しては、国税庁ホームぺージサンプルがありますのでご確認いただき早めにご準備ください。

 

ちなみに、税務調査で仮装隠蔽の事実が発覚した場合、重加算税35%が45%になりますので、合法的な節税はともかく脱税は絶対にNGです。これから流行り病でばら撒いたお金を税金で徴収(税務調査の強化)してきますのでご注意ください。

 

なお、現状においてFPおじさんがお勧めしているのは、「バクラク」です。電子帳簿保存法(電帳法)に対応しており、非常に業務フローシンプルで使いやすいと思います。電子帳簿保存法(電帳法)で悩んでおられる経営者の方は、是非、検討してみてください。https://bakuraku.jp/denshichobo

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm