消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人(事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。
前回まで解説したとおり、適格請求書発行事業者にならなければ、これからはビジネスの土俵に上がれません。個人的な意見ですが、現在、課税事業者の方も免税事業者の方もインボイス番号を取るしか生き残る道はないと思います。
ちなみに、登録申請を行えば、法人の場合「T+法人番号」、個人の場合「T+13桁番号」が付与されインターネット上で公開されます。インターネットで事前に調べられてインボイス番号がなければ取引してもらえない可能性は非常に高いと思います。
ところで、適格請求書はどのように作成すればよいのでしょうか。令和元年から区分記載請求書が発行されていますが、実はインボイス番号を記載する以外は大きく変わりません。また、法律上の形式は決まっていませんので、下記6つが記載されていれば問題ありません。
以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm