消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人(事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。
前回、消費税の仕組みと、インボイス(適格請求書等)を発行して保存することが「仕入税額控除」を受けるための重要な要件になっていることを解説しました。インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
適格請求書発行事業者が発行するインボイス(適格請求書等)とは、下記の3点を総称しています。なお、令和5年10月1日からこの制度を利用するためには、令和5年3月31日までに「登録申請書」を所轄税務署長へ提出する必要があります。
- 適格請求書
- 適格簡易請求書
- 電子インボイス(1.と2.を電子データとして発行したもの)
ちなみに、令和5年3月31日までに「登録申請書」を所轄税務署長へ提出できなかったことにつき困難な事情が場合において、令和5年9月30日までに登録申請書に困難な事情を記載して認められれば、令和5年10月1日からこの制度を利用することができます。(困難な事情について、その困難の度合いは問いません。)
以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm