消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人(事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。
今回は、インボイス(適格請求書)が無くても「仕入税額控除」の適用を受けられる例外的な取り扱いについて解説します。実は、これまで3万円未満の課税仕入れ等は、帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができましたが、この取り扱いが廃止になりました。
これに伴い、原則、インボイス(適格請求書)が無ければ「仕入税額控除」の適用を受けられなくなりました。ただし、実務上、不都合な課税取引もありますので下記の取引についてのみ例外的に、インボイス(適格請求書)が無くても「仕入税額控除」の適用を受けることができます。
〈例外的な課税取引〉
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3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券
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3万円未満の自動販売機でのジュースの購入
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ポスト投函での郵便サービスの利用
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出入口で回収される入場券
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従業員に支給する日当や宿泊費
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適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入
- 古物商等が適格請求書発行事業者でない者から購入した棚卸資産
以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm