消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人(事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。超入門編は、今回が最終回になります。
今回は「支払通知書」について解説していきます。クラブのホステスさんやユーチューバーさんなどで、雇用主様へ売上請求書を発行せず「支払通知書」を受け取っているケースがあると思います。
この場合、「支払通知書」がインボイス(適格請求書)になるのでしょうか。結論を申しますとインボイス(適格請求書)として認められます。ただ、国税の証憑書類のため、法人の場合は7年間、個人事業主の場合は5年間の保存義務がありますのでご注意ください。
ただし、「支払通知書」には受け取る者の「インボイス番号」を記載しなければなりません。そのため、現在、消費税の免税事業者の方の場合、インボイス番号の登録申請を行いインボイス番号を強制的に取らされる可能性があります。この場合、自動的に消費税の課税事業者になってしまいますのでご注意ください。
免税事業者の「益税(消費者から預かった消費税)」を吸い上げるための政策だと思いますが、消費税計算は複雑なため税理士法人(事務所)に依頼するなど顧問料の発生も含めてキャッシュ(現金)が減少するため経営を圧迫するリスクがあります。
これからは、より一層キャッシュ・フロー経営を意識して経営をしていかなければ生き残ることができないと思います。レシートを丸投げして「現金出納帳」を付けていない中小零細事業者の方は、家計簿感覚で是非とも1円を大切に無駄な交際費などにキャッシュ(現金)を使わないようにしてくださいね。
以上、今回で超入門編を終了します。ご愛読者の皆さんお疲れ様でした。今後もインボイス(適格請求書)に関する記事はブログにアップして行きますので、お見逃しのないようにFPおじさんブログをご愛読ください。(合掌)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm