所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、「個人事業主の廃業等届出書」について解説していきます。個人が廃業する場合、下記の書類を遅滞なく届出する必要があります。個人の場合、法人(会社)と比べて比較的シンプルです。(笑)
〈税務署への届出〉
- 個人事業の開業・廃業等届出書(事業所得・不動産所得・山林所得がある者)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書(青色申告者のみ)
- 所得税等の減額申請書(予定納税減額希望者のみ)
- 消費税の事業廃止届出書(課税事業者のみ)
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(給与を支給している者)
〈都道府県税事務所への届出〉※自治体により届出書様式が異なる
- 東京都(都税事務所) ⇒ 事業開始(廃止)等申請書
- 大阪府(府税事務所) ⇒ 事業開始・変更・廃止申告書