法人税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
以前ブログで「役員に社宅を貸したとき」の税務を解説しましたが、今回は、「使用人に社宅を貸したとき」の税務をみていきます。内容は、ほぼ同じですが役員より使用人の方がシンプルで簡単です。(笑)
まずは、大前提ですが、法人名義で「社宅を賃借」又は「社宅を購入」していることが重要になりますので、注意してください。さらに、一定金額の家賃(適正家賃)を使用人から徴収し、「支払家賃」又は「支払利息」を経費として損金算入します。
ちなみに、法人が使用人から徴収した適正家賃は、「雑収入(受取家賃)」として益金算入されます。その際、支払家賃(非課税仕入)と受取家賃(非課税売上)は相殺せず、総額主義で処理を行います。相殺すると消費税の課税売上割合が適正に計算できませんので、注意してください。
なお、上記一定金額の家賃(適正家賃)の計算方法は、下記の通りになります。ちなみに、国税庁(税務署)は、適正家賃のことを賃貸料相当額とよんでいます。
- 下記1.~3.の合計額(適正家賃)
また、法人が使用人から徴収する家賃が適正家賃に満たない場合や、家賃を徴収しない(無償賃貸)場合には、給与課税(源泉徴収)されます。
ただし、使用人から受け取っている家賃が、適正家賃(賃貸料相当額)の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。ここが、役員と異なる大きなポイントです。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm