会計実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、賃貸借契約を結び事務所等を借りた場合に支払う「礼金と敷金(保証金)」について解説していきます。契約書をしっかりと確認しましょう。(笑)
〈礼金の会計処理〉
契約時に賃貸人(オーナー)へ慣行上、御礼として支払うものです。御礼のため退去時に返金されることは当然ありません。
①20万円未満のケース
- 支払時 ⇒ (支払手数料※)/(現金預金) ※地代家賃可
②20万円以上のケース
- 支払時 ⇒ (長期前払費用)/(現金預金)
- 決算時 ⇒ (支払手数料※)/(長期前払費用) ※地代家賃可
なお、税務上の繰延資産に該当するため、法人税別表16(6)の明細書を添付します。
- 契約期間が5年以上 ⇒ 5年で均等償却
- 契約期間が5年未満 ⇒ 契約期間で均等償却
〈敷金(保証金)の会計処理〉
退去時の原状回復費用として、あらかじめ支払う準備金です。そのため、退去時に現状回復費用が差し引かれて一部返金されることがあります。
- 支払時 ⇒ (保証金※)/(現金預金) ※資産計上
参考:上記仕訳は、(借方)/(貸方)です。