FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

課税標準額に対する消費税額の計算の特例①

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、かなり税法マニア的な内容です。FPおじさんは、コンビニの決算を担当しています。コンビニは、多くがフランチャイズで運営されており、オーナー様の決算を組む場合、フランチャイズ本部が発行する決算書等を参考に税務申告書を作成します。

 

コンビニの決算書等(貸借対照表損益計算書、消費税課税非課税一覧表)は、一般の企業と若干異なります。特殊な表示科目が色々と出てきて、実務初心者には非常に難解です。FPおじさんは、初めて法人の決算を組んだのが何とコンビニでした。(笑)

 

さて、前置きが長くなりましたが、今回は、そんなコンビニの消費税申告書を作成する際の留意点です。コンビニの場合、下記特例の適用(経過措置)がありますので参考にしてくださいね。

 

課税標準額に対する消費税額の計算の特例」(以下「旧規則第22条第1項の規定」)は、「税抜価格」を前提に、決済段階で上乗せされる消費税相当額の1円未満の端数処理に伴う事業者の負担等に配慮して、少額・大量の取引を行う小売業者等を念頭に設けられていた特例制度でしたが、「税込価格」の表示を行う総額表示が義務付けられたことを踏まえ、「税抜価格」を前提とした旧規則第22条第1項は廃止されました(平成16年4月1日)。

 

〈経過措置:対象者〉

  1. 総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等)」経過措置1.
  2. 総額表示義務の対象となる取引」経過措置2.
  3. 総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等)で「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合」経過措置2.
  4. 総額表示義務の対象となる取引で、総額表示は行っているものの「税抜価格」を基に計算するレジシステム等を使用せざるを得ない場合等のやむを得ない事情により、「税込価格」を基礎とした代金決済ができない場合」経過措置3.

 

以上、一般の方には、意味不明な感じかもしれませんね。次回、具体的に解説していきます。(笑)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6383.htm

 

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