所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、「給与所得者の保険料控除申告書」について解説していきます。今回は、「生命保険料控除」についてみていきます。
〈概要〉
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますので注意してください。
〈新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額〉
新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、申告書表面下段の計算式に当てはめて計算した金額になります。
〈旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額〉
旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ申告書表面下段の計算式に当てはめて計算した金額になります。
なお、上記の新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額は、国税庁ホームページをご参照ください。
また、支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
出典:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm#a001