所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、「給与所得者の保険料控除申告書」について解説していきます。今回は、「小規模企業共済等掛金控除」についてみていきます。
〈概要〉
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。
〈対象契約〉
- 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
- 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)
〈控除額〉
控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。
出典:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm#a001