FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

消費税の棚卸資産調整

消費税法実務編

 こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、税理士の先生でも忘れやすい消費税の棚卸資産調整について解説していきます。消費税って本当にややこしいですね。(笑)

 

消費税は、預かった消費税から支払った消費税を控除(仕入税額控除)して計算されますが、棚卸資産調整とは、この仕入税額控除を調整(加減算)します。

 

免税事業者が課税事業者となる場合〉

課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。

 

課税事業者が免税事業者となる場合〉

免税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、その前日の属する課税期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額は、その課税期間の課税仕入等の税額に含まれないものとします。

 

上記を整理すると、下記のようになります。なお、消費税申告書では、付表2へ入力して集計していきます。

〈今期:免税事業者 ⇒ 次期:課税事業者〉

  • 調整時期:次期の消費税申告時
  • 調整方法:今期の棚卸資産の消費税を次期の消費税の控除額に上乗せ

 〈今期:課税事業者 ⇒ 次期:免税事業者〉

  •  調整時期:今期の消費税申告時
  • 調整方法:今期の棚卸資産の消費税を今期の消費税の控除額から控除

 

出典:国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm

 

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