FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

令和2年(2020年)施行の所得税法改正③

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、今回も会社員(サラリーマン)の皆さんにも関係のある所得税の改正について、解説していきます。今回の改正では、高所得者増税になり厳しい内容になっています。そのため、一定の要件を満たす高所得者は税額の調整が行われます。

 

〈改正③:所得金額調整控除の創設

今回の税制改正で、年収850万円を超えると所得税増税となることを受け、介護や子育て世代の負担が増えないよう、新しく「所得金額調整控除」という控除が創設されることになりました。

 

(適用要件)

年収が850万円を超え、かつ、以下の3つの条件のいずれかに該当する者となります。

  • 本人が特別障害者である場合
  • 23歳未満の扶養親族がいる場合
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

 

(控除額)

{給与収入(年収)※-850万円} × 10% ※1,000万円を超える場合は一律1,000万円

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/index.htm

 

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