所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、今回も会社員(サラリーマン)の皆さんにも関係のある所得税の改正について、解説していきます。今回の改正では、高所得者は増税になり厳しい内容になっています。そのため、一定の要件を満たす高所得者は税額の調整が行われます。
〈改正③:所得金額調整控除の創設〉
今回の税制改正で、年収850万円を超えると所得税が増税となることを受け、介護や子育て世代の負担が増えないよう、新しく「所得金額調整控除」という控除が創設されることになりました。
(適用要件)
年収が850万円を超え、かつ、以下の3つの条件のいずれかに該当する者となります。
- 本人が特別障害者である場合
- 23歳未満の扶養親族がいる場合
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
(控除額)
{給与収入(年収)※-850万円} × 10% ※1,000万円を超える場合は一律1,000万円
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/index.htm