医療法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、医療法人の剰余金配当制限について解説していきます。医療法人は、その公益性から営利的な活動が制限されており、かつ剰余金の配当を禁止されています。
医療法54条に「医療法人は剰余金の配当をしてはならない。」と規定されています。もし、剰余金の配当をした場合には、医療法76条により、その医療法人の理事または監事は、20万円以下の過料に処されます。
なお、医療法で規定している剰余金の配当概念は利益配当よりも広く、次のような利益供与的な取引も剰余金の配当に含まれるので注意してください。
- 関連会社との不当に高額な取引
- 役員賞与(事前確定届出給与に該当するものを除く)
- 不相当に高額な不動産賃貸料
出典:医療法(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/index.html