FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

【入門】歯科医院経営コンサルティング⑧

歯科経営実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、歯科医業経営コンサルティング講義の第7回目になります。なお、益社団法人日本医業経営コンサルタント協会様のテキストを参考にさせていただき、ポイントを整理していきたいと考えております。

 

〈歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)〉

https://books.rakuten.co.jp/rb/16257464/?l-id=search-c-item-img-01

 

〈第1章 歯科医院経営の現状と展望〉~第3節 医療保険制度~

釈迦に説法ですが、歯科医院において保険証の提示があり保険診療をした場合、診療内容をカルテに記入し翌月始めにカルテから「診療報酬明細書(レセプト)」にその内容を転記します。

 

そして、保険の種類によって国保は「国保連合会」、社保は「支払基金」に期日までに提出されると、そのレセプトが審査され保険者へ送付されます。さらに審査されて、レセプト提出から2ヵ月後に保険医療機関の指定金融機関に診療報酬が振り込まれます。

 

なお、レセプトに記入される保険点数は、「青本」と称される歯科点数表のルール(療養担当規則)に従って計算されます。また、顧客(患者)からの費用徴収については、一部負担金および選定療養の差額(保険外併用療養費の対象)等の法令に規定されたものに限られています。

 

上記より、歯科医師が勝手な解釈により歯科診療報酬の算定をすることはできない仕組みになっていますので、ルールに従っていなければ地方厚生局または厚生労働省による指導や監査の対象になります。監査になると大半が5年間の保険医取り消しになるようです。

 

ところで、歯科医院の先生は「専門医」であり、かつ「管理者」になりますので管理者責任を負うことになります。管理者の法的責任については、医療法14条の2に明記されています。また、管理者の監督義務については、医療法15条に明記されています。

 

つまり、歯科医院の院長は、勤務する歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、受付・事務その他すべての従業員を監督し、その業務遂行に欠けるところのないように注意しなければなりません。

 

以上、新型コロナウイルス一日も早い収束を心から祈念しながら、気合を入れてブログ講義していきたいと思います。皆さんも全集中水の呼吸でブログを読んでくださいね。(合掌)

  

出典:歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)  

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