医療法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、医療法人の理事長の役割等について解説していきます。医療法人の理事長は、理事の互選により、かつ原則として医師または歯科医師から選出されます。
なお、例外として、医療法人の経営が安定的、かつ適正な運営が損なわれないと認められる場合には、都道府県知事または地方厚生局長の許可を得て、医師または歯科医師でない者を理事長とすることができます。
ところで、医療法には、複数の医療法人の理事長を兼務することを禁止する規定はありません。ただし、実務上は、都道府県知事等の指導により認められないケースが大半のため注意してください。
〈特別代理人制度〉
医療法人とその医療法人の理事長が取引を行う場合、双方の利益が相反するため、特別代理人の選任による手続が必要になります。特別代理人の選任には、都道府県知事または地方厚生局長へ申請書を提出します。
なお、役員およびその家族、社員、職員、顧問税理士等は原則として特別代理人になれませんので、通常は知人を選任するのが一般的です。
出典:医療法(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/index.html