建設業法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、今回も「建設業法第3条の建設許可」を解説していきます。建設業の許可がなければ大手ゼネコンの仕事は、一般的に受けられません。また、下請けはもとより、孫請けすら厳しくなっています。
建設業の許可は、次に掲げる区分に従い行われます。
- 二以上の都道府県の区域内に営業所がある場合 ⇒ 国土交通大臣(本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。)
- 一の都道府県の区域内のみに営業所がある場合 ⇒ 都道府県知事(営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。)
なお、営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。(これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、営業所になります。)
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
また、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。
以上、次回は、建設許可の内容について具体的に解説していきます。
出典:国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000284.html