建設業法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、今回も「建設業法第3条の建設許可」を解説していきます。業務の内容により許可申請する内容が異なりますので、専門家へご相談されることをお勧めします。
〈2種類の許可制〉
建設許可は、2種類(特定または一般)あります。平成28年6月から下請契約の規模等の区分が改正されています。
なお、上記の許可申請にあたり、さらに詳細な要件があります。建設業法の改正に伴い、令和2年10月から要件が変更(社会保険への加入必須など)されますのでご注意ください。
〈業種別の許可制〉
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできます。
また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。(平成28年6月から、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。)
〈許可の有効期間〉
建設業の許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
出典:国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000284.html