医療法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、医療法人の種類について解説していきます。基本的な事項から、しっかりと勉強していきましょう。
医療法39条では、医療法人は、「病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人施設を開設しようとする社団または財団」をいうとされています。
〈社団医療法人〉
金銭その他の資産の出資または拠出により設立された医療法人をいい、「出資持分あり」または「出資持分なし」に細分化されます。
〈財団医療法人〉
金銭その他の資産の寄付行為により設立された医療法人をいい、寄付者は出資持分を保有しません。
さらに、公益性が高い医療法人として、都道府県知事(医療法)の認定や国税庁長官(措置法)の承認を得ることができます。
〈社会医療法人〉
医療法42条の2に定める都道府県知事の認定を受けた医療法人をいいます。
〈特定医療法人〉
租税特別措置法67条の2に定める国税庁長官の承認を受けた医療法人をいいます。
以上、次回は、社団医療法人の出資持分の有無について解説していきます。
出典:医療法(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/index.html