法人税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、法人税申告書の「別表2(同族会社等の判定に関する明細書)」について解説していきます。かなりマニアックな内容になります。(笑)
この別表2は、「会社が同族会社に該当するか否かを判定」する場合に作成する書類になります。会社とは、どのような法人を指すのでしょうか。
会社とは、会社法で「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社」と規定しています。したがって、上記以外の法人は、別表2を作成する必要がありません。
そのため、一般財団法人、一般社団法人、NPO法人、組合、医療法人、税理士法人、弁護士法人、学校法人、宗教法人などは、別表2を作成する必要がありません。
意外と盲点になりやすい論点になります。作成しても税務署は何も言わないと思いますが、ご参考までにご確認ください。
出典:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2019/01.htm