FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

建設業の許可(国土交通省)①

建設業法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、建設業の経営に欠かせない「建設業法第3条の建設許可」を解説していきます。許可申請行政書士の先生へ依頼するケースが多いと思いますが、内容を理解しておきましょう。(笑)

 

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。 

 

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。軽微な建設工事とは、次の建設工事をいいます。

  1. 建築一式工事は、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  2. 建築一式工事以外の建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

以上、次回は、許可申請の内容について具体的に解説していきます。

 

出典:国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000284.html

 

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