建設業法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、建設業の経営に欠かせない「建設業法第3条の建設許可」を解説していきます。許可申請を行政書士の先生へ依頼するケースが多いと思いますが、内容を理解しておきましょう。(笑)
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。軽微な建設工事とは、次の建設工事をいいます。
- 建築一式工事は、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
以上、次回は、許可申請の内容について具体的に解説していきます。
出典:国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000284.html