相続税の税務調査に選ばれやすい人とは?
相続税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
お盆休みが明け、今週からいつもの日常が戻ってきましたが、いつものペースに戻るまで肉体的にも精神的にも時間がかかりますね。税理士業界の方はこれから繁忙期に入りますが、年末調整に向けて頑張りましょう。
さて、相続のご相談を受けていると税務調査について聞かれることがあります。世間では相続税の税務調査は必ず行われると誤解されている方がおられます。課税庁(国税庁・国税局・税務署)には相続税などを調査する資産税部門があります。
ただし、法人部門や個人部門と異なり担当職員が少ないため税務調査を行う案件を選定して追徴課税(修正申告)の可能性が高い相続税申告について税務調査が行われます。
〈相続税の税務調査に選ばれやすい人〉
- 富裕層(創業者・社長・会社役員)
- 過去に高額な不動産を売却したことのある人
- 海外不動産を所有している人
- 医師や弁護士などの専門職の人
- 芸能人やスポーツ選手の人
- パチンコ店の経営者
- 年齢や収入に似合わない資産がある人
また、上記以外に投書(告発)により税務調査が行われるケースもあります。課税庁内部では「なげ」と言われていますが、高確率で税務調査が行われていると元調査官の方から聞いたことがあります。
なお、税務調査の大半(約9割)は「変形資産」に関する調査になります。課税庁では、過去3年間から10年間の預貯金に関する入出金履歴の調査が行われます。出金したお金がどこに流れてどうなっているのか(変形しているのか)を徹底的に調べます。
預貯金の調査については、次回ブログで詳細な解説をしたいと思いますが、子や孫の口座への出金(名義預金)や高額な出金(不動産や金融商品)については必ず調査されますので注意が必要になります。
〈参考〉国税庁ホームページ(税務調査に関するFAQ)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm