相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
相続された預貯金は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、共同相続人による単独での払戻しができないため、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要がある場合でも、遺産分割が終了するまでの間は被相続人の預貯金の払戻しができない状況でした。
このような場合の資金需要に対応するため、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
<払戻し限度>
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3×(その払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
※ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで。
<具体例>
相続人が長男と次男の2人で、預金600万円の場合
⇒ 600万円×1/3×1/2=100万円(長男と次男それぞれ)
出典:法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html