FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

建設業会計について③

会計実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、工事契約に係る認識基準のうち「工事進行基準」をみていきます。工事進行基準は、工事の進捗状況にもとづいて工事収益を計上するため、工事収益の算定にあたって、決算日における工事進捗度を見積る必要があります。

 

決算日における工事進捗度の見積方法には、通常、原価比例法を用います。原価比例法とは、決算日までに実施した工事に関して発生した工事原価が、工事原価総額に占める割合をもって決算日における工事進捗度とする方法です。

 

原価比例法=②/① 

① ⇒ 見積工事原価総額 ② ⇒ 決算日までに発生した工事原価累計額

 

<完成工事高>

決算日において、工事進捗度に応じた工事収益を完成工事高として計上します。なお、工事代金を後日受取る場合、完成工事未収入金で処理します。また、工事代金を前受けしている場合、未成工事受入金で処理します。

 

<完成工事原価>

完成工事高に対する原価を未成工事支出金から完成工事原価へ振り替えます。

 

なお、工事進行基準は、工事契約に関して工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合に適用されます。

 

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