会計実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、学習簿記ではほとんど問題にならない「役員貸付金」について解説します。実務では非常に重要な問題になりますので注意が必要です。
役員貸付金は、どんぶり勘定の会社ほど発生しやすくなります。きちんと会社の帳簿をつけていて、収支状況もばっちり把握できているなら、まず役員貸付金が発生することはありません。もちろん、たまたま社長が会社から一時的にお金を借りたようなケースは別です。
支払った経費の領収証がない、なくした場合等は、引き出したお金の使途が不明です。また、社長個人が会社のお金をプライベートで使っている場合は会社の経費にできないため結果的に、役員貸付金と会計処理せざるを得なくなります。
なお、税務的には、貸付金額に応じた利息収入を会社に計上しなければなりません。もし、利息を取っていないと、税務調査等で指摘される可能性(認定利息)があります。
また、金融機関からは、決算書に多額の役員貸付金が載っている場合、貸したお金が会社の事業に使われず社長個人に流用されてしまう(迂回融資)と判断される可能性もあります。
税理士などの会計専門家に相談の上、慎重に会計処理することが求められます。
出典:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm