法人税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
以前、経営セーフティ共済の概略について解説しました。今回は、法人税申告書作成上の注意点をみていきます。
経営セーフティ共済の損金算入要件は、明細書(申告書別表10(6))の添付です。明細書の添付がなければ、損金経理をしていても損金算入は認められません。この明細書添付を失念して損金算入できず(節税できず)、損害賠償請求された税理士の先生が多数おられるそうです。
したがって、会計としては「共済積立金」「保険積立金」などの科目で「投資その他の資産」の区分に資産計上し、税務では別表10(6)を添付して、別表4で減算留保、別表5(1)で△繰越すという処理が必要になります。
要するに、会計は資産に計上=利益を構成し社内に留保されているが、税務は損金算入している=税務は資産ではない、ということなので会計の資産計上、社内留保を否認します。
出典:租税特別措置法66条の11