会計実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、前回とは全く逆のケースを解説します。会社が社長(役員)からお金を借りると増えるのが「役員借入金」です。社長が自分のお金で会社の経費を立て替えたり、会社の資金繰りがピンチなので代わりに社長が払うと発生します。
また、社長の役員報酬の未払いも実質的に「役員借入金」とみなされてしまいますので、注意が必要です。
なお、会社の「役員借入金」は、社長の立場に立てば「貸付金」になりますので、社長に万が一相続が発生した場合には社長の相続財産になってしまいます。
他方、「役員貸付金」と同様に、決算書に多額の役員借入金が載っている場合、金融機関からの評価は良くありませんので、なるべく解消する方向で努力する必要があります。
「役員借入金」の解消方法としては、下記の方法が考えられます。
いずれも単純な方法ではなく、税務上の様々なリスクを考慮しながら慎重に進める必要がありますので、税理士などの会計専門家へ必ずご相談ください。