FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

役員借入金について

会計実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、前回とは全く逆のケースを解説します。会社が社長(役員)からお金を借りると増えるのが「役員借入金」です。社長が自分のお金で会社の経費を立て替えたり、会社の資金繰りがピンチなので代わりに社長が払うと発生します。

 

また、社長の役員報酬の未払いも実質的に「役員借入金」とみなされてしまいますので、注意が必要です。

 

なお、会社の「役員借入金」は、社長の立場に立てば「貸付金」になりますので、社長に万が一相続が発生した場合には社長の相続財産になってしまいます。

 

他方、「役員貸付金」と同様に、決算書に多額の役員借入金が載っている場合、金融機関からの評価は良くありませんので、なるべく解消する方向で努力する必要があります。

 

「役員借入金」の解消方法としては、下記の方法が考えられます。

  1. 社長の役員報酬を減額して役員借入金を返済する。
  2. 社長に貸付金債権を放棄してもらい役員借入金を相殺する。
  3. 役員借入金を資本金に振り替える。(デッドエクイティスワップ

 

いずれも単純な方法ではなく、税務上の様々なリスクを考慮しながら慎重に進める必要がありますので、税理士などの会計専門家へ必ずご相談ください。

 

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