所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、国税庁ホームページで公表されている「認定利息」について解説していきます。会社(法人)の決算で計上漏れがあると税務調査で指摘されるリスクがありますので注意してください。(笑)
会社(法人)が、役員又は使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率により計算する必要があります。
- 会社が他から借り入れて貸し付けた場合 ⇒ その借入金の利率
- その他の場合 ⇒ 貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
- 平成21年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・4.5%
- 平成22年から25年中に貸付けを行ったもの・・・・・4.3%
- 平成26年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・1.9%
- 平成27年から28年中に貸付けを行ったもの・・・・・1.8%
- 平成29年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・1.7%
- 平成30年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・1.6%
- 令和元年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・1.6%
また、役員又は使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、原則として、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が給与として課税されることになります。
なお、役員又は使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合に、次の1.から3.のいずれかに該当する場合には、上記にかかわらず、給与として課税しなくてもよいことになっています。
- 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
- 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合
- 1.及び2.以外の貸付金の場合で、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm