FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

交通反則金について

法人税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与にすると法人税法基本通達に明記されています。

 

要約すると、法人が役員又は従業員に対して課された交通反則金を負担した場合には、下記の取り扱いになります。

 

支払った反則金の勘定科目は「租税公課」として処理します。ただし、このままだと損金(経費)になってしまいますので、法人税申告書の別表4で加算調整を行います。

 

 出典:法人税法基本通達9-5-8

 

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