FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

法人成りの実務注意点⑧

会計実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

法人成りの実務はいかがでしたか?本当に大変ですよね。法人格という法律上の人格を取得することになりますので当然のことですが・・・。(笑)

 

今回は、社長となった個人から法人が引き継いだ「車両」について解説していきます。FPおじさんも実務で社長の車の経費処理を行いますが、今も昔もベンツやレクサスが人気ですね。

 

さて、車両はご存知のとおり、減価償却資産です。法人の場合、定率法で償却するのが一般的ですが、耐用年数(新車)は下記の通りです。

 

法人成りで車両を引き継いだ場合、「中古車」になりますので、耐用年数が上記とは異なってきますのでご注意ください。

  • 耐用年数がすでに経過している車両 ⇒ 2年
  • 耐用年数の一部が経過した普通自動車及び軽自動車 ⇒ 下記の式で計算
    (新車購入時の耐用年数-経過年数)+経過年数×20%(1年未満切り捨て)

 

なお、上記のとおり新車と中古車は、耐用年数が大きく異なります。中古車の方が耐用年数が短くなるので、その分減価償却を早く行うことができます。会社の状況や考え方にもよりますが、早く大きく減価償却を計上したいと考えるのであれば、中古車の方がメリットが大きいと言えます。

 

また、節税対策として4年落ちの中古車を勧める税理士の先生がおられます。4年落ちの中古車の耐用年数は、(6年-4年)+(4年×20%)=2.8年になります。この場合、1年未満の端数は切り捨てになりますので2年になります。さらに、耐用年数2年の定率法償却率は100%、つまり1年で全額経費にできます。一応、知っておいて損はないですよね。(笑)

 

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