会計実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、資本金の会計処理について解説していきます。学習簿記とは異なる対応が必要なため注意してください。FPおじさんも非常に悩みました。みなさんが苦労しないように整理しておきます。(笑)
法人成りの実務注意点④で、資本金は発起人代表者口座へ振込み、払込証明書を作成して法務局へ2週間以内に登記申請すると解説しました。一方、昔は会社設立の登記に際して、銀行の保管証明書が必要でした。発起人は別段預金へ資本金を振込みますので、期首においては、下記の仕分を行っていました。
- 期首仕分 ⇒ (別段預金)/(資本金)
上記が今でも学習簿記で勉強する仕分です。ただし、現在では別段預金に振込むことがなく、発起人代表口座へ振込み、法人設立後に法人口座へ振込みが行われます。
したがって、帳簿上、期首において資本金が存在しないことになってしまいます。FPおじさんは、これでパニックに陥りました。学習簿記が通用しない・・・。(撃沈)
そこで、勤務する税理士の先生に教えられたのが、下記の仕分になります。先生ありがとうございます!!
- 期首仕分 ⇒ (未収入金)/(資本金)
- 振込仕分 ⇒ (預貯金)/(未収入金)
学習簿記と実務簿記の違いを痛感する日々ですが、このブログを通して実務ノウハウを蓄積していきたいと思います。頑張ります!!(笑)
参考:上記仕分は、(借方)/(貸方)です。