FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

法人成りの実務注意点①

会計実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

事業を始める場合、個人事業で小さく始めて(スモールスタート)売上や利益の状況に合わせて法人化(会社設立)するのが一般的です。個人事業の場合、開業届1枚で始められますが、会社設立の場合、かなりハードルが上がります。

 

今回から数回にわたり、法人化(法人成りといいます。)の実務注意点を解説していきます。FPおじさんも顧問先の法人成りに伴い、実務を担当しましたので知識の整理をしたいと思います。

 

法人成りは、「利益額500万円」または「売上高1,000万円」を超えるタイミングが良いとされています。理由は下記の通りです。

利益額が500万円を超える場合〉

所得税率(個人課税)と法人税率(法人課税)の違いにより、節税が可能になります。所得税率は5%~45%の累進税率、法人税率は原則23.2%(中小法人の場合:年800万円以下の部分は19%、ただし、2019年3月31日までの間に事業を開始する場合15%)であり、利益額500万円が損益の分岐点になります。

 

売上高が1,000万円を超える場合〉

法人成りすることで、消費税の負担を減らすことが可能になります。消費税は、原則として基準期間(前々事業年度)または特定期間(前事業年度開始日以後6ヵ月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えたときに納税義務が発生します。新設法人の場合、設立第1期と第2期は基準期間がなく、原則として免税事業者になります。なお、個人事業の売上はカウントされません。

 

以上、次回は、法人成りのメリットとデメリットを解説していきます。

 

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