法人税法編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
皆さんは運動してますか?「病は気から。」と言いますが、運動すると気分がスッキリしてポジティブになれます。また、健康に良いのは言うまでもありませんね。(笑)
今回は、顧問先様からしばしば質問を受ける「スポーツジムの会費」を経費にできるかどうかを解説していきます。経営者の皆様、従業員の健康管理は今、経営者の義務ですし、福利厚生の充実は新入社員採用にも良い効果が期待できますよ。
さて、国税庁では、福利厚生費を「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。」と定義しています。明確なルールはありませんが、下記を遵守できれば経費としての計上は可能だとFPおじさんは考えます。
- 法人が契約して会員になること
- 全ての役員および従業員が対象で自由に利用できる
- 可能であれば福利厚生規定を作成する
- 定期的に利用状況を確認する
なお、役員1人の会社(従業員なし)や個人事業主(所得税)は、「福利厚生を行う側=福利厚生を受ける側」のため経費計上は難しいでしょう。ただし、税理士の先生によって見解が分かれていますので、自己責任でご判断ください。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm