令和元年(2019年)税理士事務所忘年会
番外編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
先日仕事納めの日に、FPおじさんが勤務する税理士事務所の忘年会がありました。お世話になっております税理士の先生方、所員の皆さん、そして誰よりも顧問先の皆様、今年も一年間お疲れ様でした‼(拍手)
令和元年(2019年)は、皆さんにとってどんな年でしたでしょうか?税理士事務所としては、消費税率が8%から10%になり、かつ軽減税率が導入されましたので、戦々恐々でしたが、何とか乗り越えることができました。
さて、今年の忘年会は、ホテルの中華レストランでランチ忘年会でした。主婦スタッフさんがおられるので、お昼に打ち上げとなりました。どこの税理士事務所も同じだと思いますが、女性スタッフさんが大活躍してくれています。
家計を守る女性スタッフさんは、お金にシビアで仕事が緻密です。税理士事務所の仕事は適職だとFPおじさんは思います。日商簿記検定3級レベルの知識とワード・エクセルが使えれば、現場レベルの仕事はこなせますのでお勧めですよ。
ところで、忘年会の費用を会社が負担した場合、基本的にその費用は「交際費」か「福利厚生費」のどちらかで処理されます。会社の飲み会=「交際費」というイメージがあるかもしれませんが、忘年会については、「福利厚生費」という選択肢も発生します。
忘年会の費用を福利厚生費で計上するためには、次の条件を満たす必要があります。
- 従業員に概ね一律に提供されていること
- 通常の飲食に要する費用であること
つまり、福利厚生費で計上するには従業員全員を対象にした社内行事であることが基本となります。役員だけ、課長級以上など、従業員の中でも対象者が特定される忘年会の場合は、交際費(業務に関連する場合)もしくは給与(個人的な開催の場合)として取り扱われます。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm