会計実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回から数回にわたり「特殊商品売買」について解説していきます。特殊商品売買には、「割賦販売」「未着品売買」「委託販売」「試用販売」があります。先日行われた第69回税理士試験の簿記論では、「委託販売」が総合問題で出題されました。(笑)
まずは、収益認識基準が複雑な「割賦販売」からみていきます。割賦販売とは、商品引渡後に代金を分割して回収する販売形態です。収益認識基準には下記3つがあります。
- 販売基準 ⇒ 商品を引き渡した日を収益実現日とする方法
- 回収基準 ⇒ 割賦金の入金日を収益実現日とする方法
- 回収期限到来基準 ⇒ 割賦金の回収期限到来日を収益実現日とする方法
割賦販売は、代金回収期間が長期にわたり、かつ分割払いのため代金が回収できなくなる危険性があります。そのため収益認識を慎重に行うため回収基準や回収期限到来基準が認められています。なお、会計処理の方法は下記のとおりです。
- 販売基準 ⇒ 一般商品売買と同じ
- 回収基準 ⇒ 未実現利益整理法または対照勘定法
- 回収期限到来基準 ⇒ 未実現利益整理法または対照勘定法