FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

介護会計の処理方法について

会計実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、「介護会計」について解説していきます。「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」では、各事業所ごとに収支状況を明らかにするとし、介護の種類ごとに算出、表示することを求めています。

 

介護事業を行うためには法人形態であることが求められますが、社会福祉法人、株式会社、NPO法人など様々な法人形態があり、その会計基準は異なります。

 

そのため、介護会計ではそれぞれの法人形態を考慮し、事務負担が過大にならないように一定の配慮がなされています。具体的な会計基準の適用方法は、下記の通りです。

  1. 会計単位分割方式
  2. 本支店会計方式
  3. 部門補助科目方式
  4. 区分表方式

 

中小の介護事業者に多いのが、3.と4.だと思いますので、下記をご参照ください。

3.部門補助科目方式

勘定科目に補助コードを設定し、仕訳時にこの補助コードを記入することにより、介護事業サービス事業別の数値が集計できるようにする方法で、貸借対照表については介護サービス事業別に区分しないで、収支及び損益を計算する方法です。

4.区分表方式

仕訳時に区分せず、科目に応じた按分基準を設けて配分表により介護サービス事業別の結果表を作成する部門補助科目方式の簡便法です。

 

出典:厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/index.html

  

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