会計実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、「介護会計」について解説していきます。「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」では、各事業所ごとに収支状況を明らかにするとし、介護の種類ごとに算出、表示することを求めています。
介護事業を行うためには法人形態であることが求められますが、社会福祉法人、株式会社、NPO法人など様々な法人形態があり、その会計基準は異なります。
そのため、介護会計ではそれぞれの法人形態を考慮し、事務負担が過大にならないように一定の配慮がなされています。具体的な会計基準の適用方法は、下記の通りです。
- 会計単位分割方式
- 本支店会計方式
- 部門補助科目方式
- 区分表方式
中小の介護事業者に多いのが、3.と4.だと思いますので、下記をご参照ください。
〈3.部門補助科目方式〉
勘定科目に補助コードを設定し、仕訳時にこの補助コードを記入することにより、介護事業サービス事業別の数値が集計できるようにする方法で、貸借対照表については介護サービス事業別に区分しないで、収支及び損益を計算する方法です。
〈4.区分表方式〉
仕訳時に区分せず、科目に応じた按分基準を設けて配分表により介護サービス事業別の結果表を作成する部門補助科目方式の簡便法です。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/index.html