FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

介護職員処遇改善加算金①

会計実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、介護職員の処遇を改善する目的で介護報酬に組み込まれて介護事業者等へ支給される「介護職員処遇改善加算金」について解説していきます。

 

平成24年3月まで「介護職員処遇改善交付金」として、介護職員1人当たり月額1.5万円交付されていたものが、平成24年4月から現在の「介護職員処遇改善加算金」になりました。

 

介護事業者等へ支給された加算金の全額を介護職員へ支給することが、義務づけられています。なお、介護事業者等は、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲと呼ばれるもの及び職場環境等を整える必要があります。

  • 加算(Ⅰ) ⇒ 月額3.7万円相当
  • 加算(Ⅱ) ⇒ 月額2.7万円相当
  • 加算(Ⅲ) ⇒ 月額1.5万円相当
  • 加算(Ⅳ) ⇒ 加算(Ⅲ)×0.9
  • 加算(Ⅴ) ⇒ 加算(Ⅲ)×0.8

 

また、支給対象は「介護職員」のため、「ケアマネージャー」や「看護師」は対象になりません。ちなみに、介護職員へ配り切れなかった場合、その年度に受けた加算金の全額を返金しなければなりませんのでご注意ください。

 

 通常は年度初めに加算金の配り方を「処遇改善加算計画書」で各都道府県に報告し(もちろんこの計画書の内容を介護職員に報告する必要があります。)、年度が終わったらその使い方について「処遇改善加算報告書」で報告します。

 

次回は、介護職員処遇改善加算金の会計処理について解説していきます。

 

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